医薬品PLセンター
医薬品について苦情を申し立てるときのご相談を受付けています。
公平・中立の立場でご相談に応じます。
医薬品についての消費者保護施策としては、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)による「医薬品副作用被害救済制度」が昭和54年から施行されています。これは医薬品による重篤な副作用被害を迅速に救済する制度です。また、医薬品に関する情報提供サービスとしては、医薬品機構による「消費者くすり相談事業」が平成6年7月から発足しています。
平成6年7月に製造物責任法(PL法)が成立するに際して、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両議院で付帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められました。
これを受けて日本製薬団体連合会は、医薬品業界としての苦情処理体制を充実させるために、平成7年7月のPL法の施行と同時に、「医薬品PLセンター」を開設しました。
これによって、消費者が医薬品に関する苦情について製薬企業と交渉するに際して、公平・中立な立場で相談できる機関を持ち、さらに相対交渉で解決できなかった場合でも裁判によらずに迅速に解決できる道が開かれました。
ヒト用医薬品(医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品)について、メーカーに対する苦情申立てのご相談を受付けます。医療行為の適否に関わる問題は取り扱いません。
ご相談内容に応じて、メーカーへ照会し、また、苦情を伝えて対応を依頼します。
消費者とメーカーとの話し合い(相対交渉)が円滑に進むように仲介し、アドバイスや情報提供などのお手伝いをして、円満な解決を図ります。
相対交渉が不調に終わった時には、PL審査会による調整・斡旋によって解決を図ることができます。
PL審査会は、法律の専門家(法学者・弁護士等)、医学・薬学の専門家(医師・薬剤師等)、消費者団体に係わる者、及びその他の学識経験者で構成されており、公平・中立な立場で、調整・斡旋を行います。
調整・斡旋を希望される場合は、書面で申請していただきます。
- 電話番号: 0120-876-532
- 受付日時: 月・水・金(祝日、年末年始を除く)、9:30~16:30(12:00~13:00は除く)
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- ヒト用医薬品(医療用医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品)について、メーカーに対する苦情申立てのご相談を受け付けます。
- 医療行為の適否に関わる問題は取り扱いません。
- ご相談の内容によっては、最適と考えられる相談窓口を紹介させていただきます。
- 患者・一般の方の為の、くすり相談窓口が全国にあります。
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- 医薬品医療機器総合機構、日本薬剤師会のほか、県薬剤師会または都道府県によるくすり相談窓口はこちら
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医薬品副作用被害救済制度
医薬品を正しく使ったにもかかわらず、副作用により、重篤な健康被害が発生することがあります。これに対して、医療費等を支給する制度を紹介しています。
- 患者、一般の方からの相談窓口