ご相談から解決まで

(1)ご相談の受付け(専門相談員)

専門相談員

  • 医薬品PLセンターは医薬品の製造物責任に関する紛争処理機関です。
    医薬品について製薬企業に対して苦情を申し立てる時のご相談を、専門相談員が受付けています。
    公平・中立の立場でご相談に応じます。
  • 医薬品PLセンターが取扱う対象はヒト用の医薬品 (医師が処方される医療用医薬品、薬局等で市販される一般用医薬品のいずれをも扱います。)および医薬部外品です。
    ただし、医療行為の適否にかかわる問題は扱いません。

(2)苦情について企業への照会、対応の依頼(専門相談員)

  • ご相談の内容について、必要に応じて、公平・中立 の立場で製薬企業に照会し、また、苦情を伝えて対応を依頼します。

(3)当事者間の相対交渉の仲介(専門相談員)

  • 相談者と製薬企業との話し合いが円滑にすすまない場合には、専門相談員が当事者間の相対交渉を仲介して、円満な解決を図るよう努めます。

(4)当事者間の調整・斡旋(PL審査会)

PL審査会(審査部会)

法律専門家 医師 薬剤師 消費者代表 学識経験者
  • 専門相談員の仲介にもかかわらず、当事者間の相対交渉が不調に終わった場合には、PL審査会による調整・斡旋によって解決を図ることができます。
  • PL審査会は@法律専門家、A医師・薬剤師、B消費者代表、C学識経験者の4グループの委員で構成されており、公平・中立な立場で調整・斡旋を行います。
  • PL審査会へ調整・斡旋を依頼するには、相談者から書面申請していただきます。製薬企業がこれに応じて申請すると、PL審査会は案件毎に審査部会を編成して、調整・斡旋を行います。
  • 審査部会委員には、PL審査会の4グループの委員から3〜5名が選ばれますが、@〜Bのグループから必ず選ばれることになっています。
  • 審査部会は当事者の主張などを審議し、当事者の自主的な解決を前提として助言などを行う「調整」、あるいは、当事者の主張を確認して斡旋案を示す「斡旋」によって、解決を図ります。

(5)費用

  • 電話による相談は無料です。
  • 調整・斡旋の場合は、申請時に当事者双方から各5,000円を申し受けます。

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