医薬品PLセンターの概要 

1.設立の経緯と趣旨

医薬品についての消費者保護施策としては、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(医薬品機構)による「医薬品副作用被害救済制度」が既に昭和54年から施行されています。これは医 薬品による重篤な副作用被害を迅速に救済する制度です。また、医薬品に関する情報提供サービスとしては、やはり医薬品機構に よる「消費者くすり相談事業」が平成6年7月から発足しています。

平成6年7月に製造物責任法(PL法)が成立するに際して、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両議院で付帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められました。

これを受けて日本製薬団体連合会は、医薬品業界としての苦情処理体制を充実させるために、平成7年7月のPL法の施行と同時に、「医薬品PLセンター」を開設しました。

これによって、消費者が医薬品に関する苦情について製薬企業と交渉するに際して、公平・中立な立場で相談できる機関を持ち、さらに相対交渉で解決できなかった場合でも裁判によらずに迅速に解決できる道が開かれました。

2.目的

製薬企業(原則として日本製薬団体連合会加盟団体会員)が製造または販売するヒト用医薬品(医薬部外品を含む)について消費者から寄せられる苦情を受付け、これを裁判によらず迅速に解決し、または解決に導くことを目的としています。

ただし、医療行為の適否に関わる問題には関与いたしません。

3.組織

 

4.設立母体、設立時期

日本製薬団体連合会の付設機関として、平成7年7月に設立。

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